ペットと賃貸、第9回目のコラムとなります。本日もよろしくお願いいたします。

今回は「ペット飼育不可」賃貸物件でペットを飼育してしまったら…?というお話です。

ドキッとした方は、要注意!ぜひ、ご一読ください。

最悪の場合「強制契約解除」に…

「ペット飼育不可」物件であっても、中には隠れてペットを飼われている方がおります。

はっきり申し上げて、すぐに引越しするなど、なんらかの対策をとられることをお勧めいたします。

規約上、飼育不可の賃貸でペットを飼っているのが発覚した際、賃貸契約者は大変不利に陥ります。そういった方を何人も見てまいりました。

「退去の際にペットがいなければやり過ごせる」と思う方もいるかもしれませんが、ほとんどの場合、高確率で見抜かれてしまうでしょう。

ペット不可物件で飼われていた場合、猫の爪痕などがなければ大丈夫、と考える方がいますが、臭いを完全に消すことは至難の技。毛などの痕跡もでてきます。また、近隣住民からの騒音苦情で発覚するケースもあります。

賃貸借契約書に書かれていることとして、許可なしにペットを飼育されていた場合「内装全面張替の費用負担」および「強制契約解除」などの条項が盛り込まれていることが多いです。

規約違反した場合、実際に上記が実行される可能性は十分にあります。「可愛い」と安易に犬や猫を迎えず、ご自身の環境を考慮し、責任ある飼い主になっていただくことを願います。

また、ペット可物件であっても、申告せずに飼う人もいるようです。こちらも同様に、飼育が発覚した際、通常「ペット礼金1カ月」のところを「2カ月」請求されたり、強制契約解除などもあったりします。

ペット可とはいえど、種類や大きさ、頭数制限、飼う場合のルールなどは、さまざまです。

現在ペットと暮らされている方はもちろん、将来的にお迎えしたい方も、物件探しの際には「しっぽのある家族」の存在も、しっかり考慮していただきたいです。適正な契約手段を結ぶことで、後々の退去トラブル防止などにも繋がります。

なにより、自分と一緒に暮らす家族(犬猫)をコソコソ隠れて飼うなど、肩身の狭い想いをして、日々を過ごしたくないですよね。

本日もありがとうございました。
みなさまのご参考になれば、幸いです。

【筆者紹介】
「シティビルサービス札幌」
津田 芳典(つだ・よしのり)社長

http://city-bld.net/

1980年札幌市生まれ。大手不動産賃貸会社で7年間勤務後、不動産管理会社に転職。11年独立。「ピタットハウス南郷7丁目店」「ピタットハウス中島公園店」「ピタットハウス北12条店」も運営。私生活では愛犬5匹(トイプードル、チワワ)と暮らす。写真はねおくん(♂・4歳・トイプードル)。

南郷7丁目店(facebook)
中島公園店(facebook)
北12条店(facebook)

ぜひシェアをお願いします